不動産の登記は必ずやらなければいけないのでしょうか?


不動産取引では、その安全性と円滑化を図るため、不動産の現況と権利関係を登記簿に記録することが必用です。

不動産の現況を表示する表題部の登記(建物の種類、構造など)は、不動産を取得したら1ヶ月以内に登記をしなければならないと規定されています。
登記をしない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
不動産の権利関係を表示する権利部の登記(所有権など)は、登記するかしないかは任意ですが、登記をしないと自分が所有者であることを、他の第三者に主張することができないことになります。
よって、銀行の土地や建物を担保に、金融機関からの融資を受けることもできないということになります。

 

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